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労働者派遣法改正による短期間の派遣就業制限に関して

平成24年10月1日施行の労働者派遣法の改正により、労働契約の期間が30日以下の短期間の派遣(以下、日雇派遣という※)が原則として禁止となりました。
但し、下記の要件に該当する場合に限り、「日雇派遣の原則禁止の例外」として、30日以下の短期間であっても派遣が認められます。

日雇派遣の原則禁止の例外

1. 派遣労働者ご自身が次の要件の一つ以上に該当する場合

2. 派遣の業務が法の規定により例外認定された次のいずれかの場合

つきましては、皆様が短期間(30日以下)の派遣就業を希望される場合には、博報堂DYキャプコにて上記の「日雇派遣の原則禁止の例外」 に該当するかの確認をさせていただく必要がございます。

ご自身が、上記の「日雇派遣の原則禁止の例外」の 1.のア~エのいずれかに該当することを確認できる書類(学生証、住民票、健康保険証、源泉徴収票、所得証明書等) の提示をお願いします。
上記確認書類をご提示いただけない場合、日雇派遣に該当する仕事はご紹介できませんので何卒ご了承ください。

どうぞよろしくお願い致します。

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